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相続ウェブ百科事典 難しい用語をかんたん解説。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にして、公証役場で証人2人と共に公証人の面前で、封印し作成した遺言書です。内容は秘密にできますが、法的に不備がある場合無効とされるほか、開封時には検認が必要となります。

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