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相続ウェブ百科事典 難しい用語をかんたん解説。

特別受益

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前、あるいは遺言によって特別な財産を受けている場合のその利益をいいます。特別受益を受けた人がいる場合、その受けた特別な財産を、被相続人の死亡時の財産にプラスし、その総額をもとに、遺産を分割することになります。なお、特別受益を受けた人は、その取り分から、特別受益を受けた財産を控除した部分を相続することになります。
特別受益の範囲は、次の通りですが、個々の経済状況等によって特別受益に該当するかどうかは、判断が分かれます。

  • 遺贈
  • 遺贈された財産は、目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
  • 婚姻又は養子縁組のために受けた贈与
  • 婚姻や、養子縁組の際、持参金をもらった場合などが該当し、結納金、挙式費用は、特別受益にあたらないとされています。
  • 生計の資本として受けた贈与

住宅を建ててもらった、あるいは資金の一部を出してもらった場合、私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった場合、または独立して事業を始める際に開業資金を出してもらった場合は、特別受益にあたるとされています。

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