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やさしい相続税入門 相続に関する法律を誰にでも分かりやすく解説します。

2.相続人になる?ならない?

誰が相続人になるのでしょうか?様々なケースで考えてみたいと思います。

父は、30年前に母と離婚し、10年ほど前から、他の女性と生活しております。ただ、その女性とは入籍しておらず、内縁の妻という状態です。父が亡くなった場合、この女性は、相続人となるのでしょうか?

なりません。
配偶者は、常に相続権がありますが、正式な婚姻関係がない場合、相続人にはなれません。

父に、愛人との子供がいました。生まれてすぐに認知したそうです。父が亡くなった場合、相続人となるのでしょうか?

なります。
ただし、非嫡出子(正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子)ですので、相続分は、嫡出子の1/2となります。

父に、愛人との子供がいました。認知はしていないそうです。父が亡くなった場合、相続人となるのでしょうか?

なりません。

先日、不慮の事故で主人を亡くしました。私達夫婦には、子供がおりません。相続人は、私一人となるのでしょうか?主人の両親、兄弟(1人)は健在です。

奥様、ご主人様のご両親の3人が相続人となります。
下記の通り、第1順位の方がいらっしゃらないので、第2順位の方に相続権が発生します。

・配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
・第1順位 直系卑属(子や孫など下の世代)・・・配偶者と同様で、常に相続権があります。
・第2順位 直系尊属(両親、祖父母など上の世代)・・・第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
・第3順位 兄弟姉妹・・・第1,2順位の相続人がいないときに相続権があります。

主人を早くに亡くし、子供もおりません。先日、両親が他界し、妹が唯一の肉親となりました。また、父の前妻との間に産まれた兄(異母兄弟)がいるそうですが、面識はありません。私が亡くなった場合、妹が相続人となるのでしょうか

妹さんとお兄さんの2人が相続人になります。
ただし、お兄さんは、異母兄弟(半血兄弟)ですので、相続分は、妹さん(全血兄弟)の1/2となります。

主人が亡くなりました。一人息子は、諸事情で相続欠格者に該当します。主人の両親は健在で、息子の子供(孫)が一人おります。誰が相続人となるのでしょうか?

奥様、お孫さまの2人が相続人となります。

主人が亡くなりました。一人息子は、相続権を放棄しました。主人の両親は健在で、息子の子供(孫)が一人おります。誰が相続人となるのでしょうか?

奥様1人が相続人となります。

主人が亡くなりました。私達夫婦には、息子(養子)が1人とその子供(孫)が1人いましたが、息子は既に他界しております。主人の両親は健在ですが、相続人は誰になるのでしょうか?

お孫様の出生時期によって相続人は異なります。
・息子様と養子縁組をした後、お孫様が生まれた場合・・・奥様とお孫様の2人が相続人となります。
・息子様と養子縁組をする前に、お孫様が生まれていた場合・・・奥様とご主人様のご両親の3人が相続人となります。

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