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やさしい相続税入門 相続に関する法律を誰にでも分かりやすく解説します。

千葉県の土地を相続した方へ1(概略編)

船橋駅構内

先日、船橋のお客様を訪問しました。
相続税申告のご依頼を頂いたお客様です。

今年の1月に相続があったため、そろそろ申告の準備をしなければ、という事でした。

ところで、相続税の申告期限はいつかと言うと10ヶ月以内と決まっています。
今回のお客様のように1月に相続があった場合は、11月が申告・納税期限です。

ただし、今年(2011年)の場合は10ヶ月以内ではない(もっと長くなる)ケースもあります。

というのも、東日本大震災の影響を考慮して、被害を受けた地域の土地を相続する場合、特例が設けられています。かなり大雑把に言うと、

10月か11月に発表される「調整率」を用いて通常よりも
土地を低く評価できる(=相続税が減額される)

一定期間内の相続は、申告期限が平成24年1月11日になる

という内容です。

そして、被害を受けた地域として、千葉県全域が指定されています。
そのため、今回のお客様は、申告期限が来年の1月11日に延長されることになります。

ちなみに、千葉県に住んでいるかどうかは無関係で、相続した土地が千葉県にあるかどうかです。

詳しくは、「千葉県の土地を相続した方へ2(詳細編)」に書きましたので、ご覧下さい。

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