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やさしい相続税入門 相続に関する法律を誰にでも分かりやすく解説します。

千葉県の土地を相続した方へ2(詳細編)

被災地域にある土地の相続税

路線価発表

今月(7月)の1日、国税庁から平成23年分の路線価が発表されました。路線価とは、相続税や贈与税を計算する上で用いられる指標で、主要な道路に面した土地1㎡の価格を示すものです。ここ数年は、毎年7月1日に発表されており、全国平均で変動率はマイナス3.1%と3年連続の下落となりました。

震災の影響は?

ところで、この路線価はいつ時点での数値を示しているかと言うと、その年の1月1日が評価時点です。
そして、その年(今回発表された路線価で言うと、平成23年1月1日から平成23年12月31日)に発生した相続税を計算する上で用いられます。

ということは、3月11に発生した東日本大震災前の評価額であり、震災による影響が考慮されていないことになります。

震災特例法

そこで、平成23年4月27日に成立した震災特例法において、指定地域内にある土地等を相続・贈与した場合には、その評価を震災後の評価額に基づいて行うことができるように定められました。
以下では、その内容を詳しくみていきます。

(1)対象期間

相続については、平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続した土地等が対象になります。
また、贈与については、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した土地等が対象になります。

なお、相続の場合でも贈与の場合でも平成23年3月11日現在において所有しているもののみが対象となります。

(2)対象となる地域

東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(「指定地域」と言います)内にある土地等(「特定土地等」と言います)。
なお、指定地域とは具体的には以下の地域を言います。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域
埼玉県加須市(旧大利根町の区域に限ります)
新潟県十日町市、中魚沼郡津南町
長野県下水内郡栄村

上記の地域に住んでいない場合も対象になります。

(3)評価方法

震災後を基準とした価額は、平成23年分の路線価及び評価倍率(評価時点:平成23年1月1日)に「調整率」を乗じて計算することができます。
なお、この「調整率」は10月ないし11月に、別途、国税庁ホームページで公開される予定になっております。

(4)申告期限の延長

相続税の申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が原則ですが、上記のように「調整率」が発表されておらず、適用を受けようにも間に合わないケースもあります。
そこで、「特定土地等」を取得する相続人がいる場合には、相続人全員の申告期限が平成24年1月11日まで延長されることになります。

上記の1例をあげると、平成23年の1月に相続が発生し、相続財産の中に茨城県にある土地(賃貸アパートでも可)が含まれている場合には、10月ないしは11月に発表される「調整率」を用いて相続税を計算(通常、相続税が低くなる)することができます。
そして、その申告期限は平成24年1月11日まで延長されることになります。

なお、申告期限が延長されますので、納税の期限も平成24年1月11日に延長されることとなります。

(5)規定の適用を受けなかった場合

仮に、上記の規定を知らず「調整率」を用いた相続税の計算を行わずに相続税の申告を済ませてしまった場合でも、申告期限自体が平成24年1月11日に延長されていますので、期限内に訂正して申告したという扱いになります。

なお、期限内であれば何度でも申告書は提出し直すことができます。
また、申告期限後の平成24年1月11日以降であっても、更正の請求という手続きを取ることによって、「調整率」を用いた相続税の計算を行う(計算し直す)ことができます。

その他の特例

なお、震災特例法では、相続税以外にも各種税金の軽減措置が図られております。
また、今回の震災で被害を受けた方に対しては、震災特例法以外の法律においても各種税金の軽減措置が図られておりますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認下さい。

土屋会計事務所
税理士、CFP、登録政治資金監査人 土屋 裕昭
提供:株式会社イマジネーション

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