公正証書遺言とは、公証人が、証人2人の立会いのもと、遺言者の口述をもとに、作成した遺言書です。法的効力の心配がなく、公証役場で保管されるため、紛失の心配がない反面、内容を秘密にできない、費用がかかるというデメリットが挙げられます。
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