相続時精算課税制度とは、父母や祖父母などから子や孫などへ財産を贈与する際に選択できる、贈与税の課税制度です。
贈与を受けたときに一定の方法で贈与税を計算し、その後、贈与者が亡くなったときに、贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算します。
原則として、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫などへ贈与する場合に利用できます。なお、子については、原則として贈与者の推定相続人であることが必要です。
住宅取得等資金の贈与について一定の要件を満たす場合は、贈与者が60歳未満でも利用できる特例があります。
2024年1月1日以後の贈与には、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられています。
1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。また、この基礎控除の範囲内で贈与された財産は、贈与者が亡くなったときの相続財産にも加算されません。
同じ年に複数の人から相続時精算課税による贈与を受けた場合でも、基礎控除額は合計110万円です。贈与者ごとの贈与額に応じて按分して計算します。
年間110万円を超える贈与については、贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を利用できます。
2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。すでに納めた贈与税がある場合は、贈与者が亡くなったときに計算する相続税から差し引かれます。
控除しきれない贈与税がある場合は、相続税の申告によって還付を受けられることがあります。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、原則として贈与時の価額で相続財産に加算されます。
ただし、2024年1月1日以後の贈与については、年間110万円の基礎控除を差し引いた残額が相続財産への加算対象となります。
相続財産に加算した結果、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択できます。
ただし、一度この制度を選択すると、その贈与者から受ける以後の贈与について、通常の暦年課税へ戻すことはできません。
将来の相続税まで含めて有利かどうかを判断する必要があるため、制度を選択する前に、贈与する財産や将来の相続財産の状況を確認することが大切です。