基礎控除とは、相続税を計算する際に、相続財産から差し引くことができる一定の金額です。
亡くなった方から財産を相続しても、すべてのケースで相続税がかかるわけではありません。相続財産などから債務や葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与財産などを加えた金額が基礎控除額を超える場合に、原則として相続税の申告が必要になります。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は、次のとおりです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、相続税の基礎控除額は4,800万円です。
相続財産などから債務や葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与財産などを加えた金額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
一方、基礎控除額以下であれば、通常は相続税がかからず、申告も必要ありません。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税がかからなくなる場合は、特例を受けるために申告が必要です。
基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も、相続放棄がなかったものとして含めます。
たとえば、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は法定相続人3人として計算します。
法定相続人に養子がいる場合、基礎控除額の計算に含められる養子の人数には制限があります。
亡くなった方に実子がいる場合
養子1人まで
亡くなった方に実子がいない場合
養子2人まで
ただし、特別養子や配偶者の実子を養子にした場合など、実子として扱われるケースもあります。
相続人や財産の状況によって計算方法が異なることがあるため、相続税の申告が必要かどうかは、財産の総額だけでなく、債務や生前贈与、適用する特例なども含めて判断する必要があります。