みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上、本来の相続や遺贈によって取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈によって財産を取得したことと同様の効果があると認められるものをいいます。みなし財産として、次のようなものがあげられます。
- 死亡保険金(生命保険や損害保険の死亡保険金で、被相続人が保険料を負担していたもの)
- 死亡退職金・功労金など(被相続人の死後3年以内に支払いが確定したもの)
- 生命保険金に関する権利(まだ支払事由が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担していたもの)
- 定期金に関する権利(被相続人が掛金や保険料を負担したもの(生命保険契約を除く))
- 遺言によって受けた利益(低額譲渡による利益、債務の免除や弁済による利益など)
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