非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子をいいます。「嫡出でない子」や「婚外子」と呼ばれることもあります。
現在は、父母が婚姻しているかどうかによって、子の法定相続分に違いはありません。
母と子の法律上の親子関係は、原則として出産によって成立します。そのため、母が亡くなった場合、非嫡出子も母の子として相続人になります。
一方、法律上の婚姻関係にない父と子の親子関係を成立させるには、原則として父による認知が必要です。
父に認知された子は、父が亡くなったときに、その父の子として相続人になります。認知されていない場合は、戸籍上の父子関係がないため、原則として父の相続人にはなりません。
父は、生前に認知届を提出する方法のほか、遺言によって子を認知することもできます。
また、父が任意に認知しない場合は、子などが認知を求める訴えを起こすこともできます。父の死亡後に認知を求める場合は、原則として父の死亡の日から3年以内に手続きを行う必要があります。
以前は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、この規定は2013年の民法改正によって削除されました。現在は、父母が婚姻しているかどうかにかかわらず、子の法定相続分は同じです。
たとえば、相続人が配偶者と子2人で、そのうち1人が非嫡出子である場合、法定相続分は次のようになります。
配偶者:2分の1
子:それぞれ4分の1
非嫡出子であることを理由に、相続分が少なくなることはありません。
認知によって法律上の親子関係が成立している非嫡出子は、相続税の基礎控除額などを計算する際にも、法定相続人の1人として数えます。
相続税の計算においても、嫡出子と非嫡出子で法定相続分に違いはありません。