未成年者控除とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が18歳未満の法定相続人である場合に、その人の相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。
未成年者は成人に比べて収入や支払能力が限られることなどを考慮して設けられています。
未成年者控除を受けるには、原則として次の要件をすべて満たす必要があります。
・相続や遺贈によって財産を取得している
・財産を取得した時点で18歳未満である
・法定相続人である
相続放棄をした人がいる場合は、その相続放棄がなかったものとして法定相続人に該当するかどうかを判断します。
なお、日本国内に住所がない場合などは、国籍や過去の居住状況によって適用要件が異なることがあります。
未成年者控除額は、次の計算式で求めます。
10万円×18歳になるまでの年数
18歳になるまでの期間に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。
たとえば、たとえば、相続開始時の年齢が15歳9か月の場合、18歳になるまでの期間は2年3か月です。1年未満の端数を切り上げるため、3年として計算します。
10万円×3年=30万円
この場合の未成年者控除額は30万円です。
未成年者控除額が、未成年者本人の相続税額を上回ることがあります。本人の相続税額から控除しきれなかった金額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者には、配偶者、父母や祖父母などの直系血族、兄弟姉妹のほか、一定の親族が含まれます。
その未成年者が、過去の相続でも未成年者控除を受けている場合は、今回の相続で控除できる金額が制限されることがあります。未成年者控除を複数回適用する場合は、過去に控除した金額も確認して計算する必要があります。