障害者控除とは、被相続人から財産を取得した法定相続人のうちに、日本国内に住所を有する85歳未満の障害者がいるときは、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。控除額は、6万円(*)×(85-相続開始時の年齢)です。※特別障害者については、12万円です。
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