贈与税額控除とは、生前贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算する場合に、その財産についてすでに納めた贈与税を相続税額から差し引く制度です。
同じ財産に贈与税と相続税が重複してかかることを調整するために設けられています。
原則として、亡くなった方から相続や遺贈などによって財産を取得し、加算対象期間内にその亡くなった方から暦年課税による贈与を受けていた人が対象です。
相続税の課税価格に加算された贈与財産について贈与税を納めている場合、その贈与税額を相続税額から差し引くことができます。
控除できるのは、相続税の課税価格に加算された贈与財産に対応する贈与税額です。
同じ年に複数の人から贈与を受けていた場合などは、その年に納めた贈与税の全額をそのまま差し引けるとは限りません。相続財産に加算された贈与分に対応する金額を計算して控除します。
なお、贈与税に加えて納めた加算税、延滞税、利子税などは、贈与税額控除の対象になりません。
2024年1月1日以後に行われた暦年課税による贈与については、相続財産への加算対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されています。
相続が開始した日ごとの加算対象期間は、次のとおりです。
2026年12月31日までに開始した相続
相続開始前3年以内
2027年1月1日から2030年12月31日までに開始した相続
2024年1月1日から相続開始日まで
2031年1月1日以後に開始した相続
相続開始前7年以内
この期間内の贈与財産が相続税の課税価格に加算され、その財産について贈与税を納めていた場合に、贈与税額控除を適用します。
加算対象期間内の贈与は、贈与税がかかっていたかどうかにかかわらず、原則として相続財産に加算されます。
そのため、暦年課税の基礎控除額である年間110万円以下の贈与も加算対象になることがあります。ただし、贈与税を納めていなければ、相続税から差し引く贈与税額もありません。
相続時精算課税制度を利用して贈与税を納めていた場合も、贈与者が亡くなったときに、その贈与税相当額を相続税額から差し引きます。
相続時精算課税の場合は、相続税額から控除しきれなかった贈与税相当額について、相続税の申告により還付を受けられることがあります。
暦年課税による贈与税額控除とは取り扱いが異なるため、どちらの課税方法による贈与かを確認することが大切です。