非居住の無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人のうち、その財産取得時において日本国内に住所を有していない者をいいます。ただし、その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈者を含みます。)がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。
非居住無制限納税義務者は、取得した財産全てが相続税の課税対象となります。
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