生前贈与加算とは、暦年課税によって生前贈与された財産のうち、一定期間内に贈与されたものを相続財産に加えて、相続税を計算する制度です。正式には「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算」といいます。
原則として、亡くなった方から相続や遺贈などによって財産を取得した人が対象です。
法定相続人であっても、相続や遺贈によって財産を取得していない場合は、原則として生前贈与加算の対象になりません。
一方、法定相続人ではない人でも、遺言によって財産を取得した場合や、死亡保険金などのみなし相続財産を取得した場合は、対象になることがあります。
2024年1月1日以後に行われた暦年課税による贈与については、生前贈与加算の対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されています。
相続が開始した日ごとの加算対象期間は、次のとおりです。
2026年12月31日までに開始した相続
相続開始前3年以内
2027年1月1日から2030年12月31日までに開始した相続
2024年1月1日から相続開始日まで
2031年1月1日以後に開始した相続
相続開始前7年以内
加算対象期間内の贈与は、贈与税がかかっていたかどうかにかかわらず、原則として相続財産に加算されます。
そのため、暦年課税の基礎控除額である年間110万円以下の贈与で、贈与税を納めていなかった場合でも、生前贈与加算の対象になることがあります。
相続開始前4年から7年以内に行われた贈与については、その期間に贈与された財産の合計額から100万円を差し引いた残額を相続財産に加算します。
100万円は1年ごとに差し引けるものではなく、相続開始前4年から7年以内に受けた贈与の合計額に対して、一度だけ差し引きます。
なお、相続開始前3年以内の贈与には、この100万円の控除はありません。
生前贈与加算の対象となった財産について、すでに贈与税を納めている場合は、その贈与税額を相続税額から差し引くことができます。これにより、同じ財産に贈与税と相続税が重複してかかることを調整します。
加算対象期間内の贈与であっても、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた部分は、原則として生前贈与加算の対象になりません。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与については、贈与者が亡くなった時点の残額などに応じて、相続税の対象になることがあります。
・贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額
・住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用した金額
・教育資金の一括贈与の非課税制度を利用した金額
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用した金額