相続税は、金銭一括納付が原則ですが、金銭一括納付が困難である場合には、その困難な金額を限度として延納が認められます。その際、延納税額について利子税がかかり、利子税の割合は、課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合及び延納期間によって定められています。
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