相当の地代は、自用地価額の過去3年間の平均額×6%で算定します。相当の地代が支払われている場合の相続税評価額は、それぞれ下記の通りとなります。
借地権の価額 | 零 |
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底地の価額 | 自用地価額の80% |
※借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他一時金を支払う取引上の慣行がある地域において、権利金を支払わずに土地の賃貸借契約を結び、借地権の設定を受けた場合には、原則として借地権に相当する経済的利益の贈与を受けたものとして贈与税の課税関係が生じることになります。ただし、その権利金等の支払いに代えて、相当の地代を支払うこととしている場合には、借地権の設定による経済的利益の贈与はないものとして取り扱われます。