物納とは、相続税納付の際、現金ではなく、相続財産そのものをもって納める制度をいいます。物納が認めらる要件は次の通りです。
- 1.現金一括納付及び延納によっても現金での納付が困難な事情があること
- 2.物納をしようとする財産が、相続又は遺贈によって承継された物であること
- 3.相続税の申告期限までに物納の申請書を税務署長に提出すること
- 4.物納財産は、国が管理や処分がし易い財産であること
物納とは、相続税納付の際、現金ではなく、相続財産そのものをもって納める制度をいいます。物納が認めらる要件は次の通りです。