代襲相続とは、相続人となるべき人が、相続開始以前にすでに死亡している場合、または相続欠格、廃除などで相続権を失っていた場合に、その取り分を本来の相続人に代わってその子供以下の直系卑属が相続できる制度です。代襲者になれる人は次の通りです。
- 相続人の子(被相続人からみて孫、ひ孫、玄孫と続きます)
- 被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥や姪(甥や姪までです))
また、相続人となるべき人が、相続の放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、相続人となるべき人が、相続開始以前にすでに死亡している場合、または相続欠格、廃除などで相続権を失っていた場合に、その取り分を本来の相続人に代わってその子供以下の直系卑属が相続できる制度です。代襲者になれる人は次の通りです。
また、相続人となるべき人が、相続の放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。